さて、「駅弁」って何なんでしょう。駅で売られる弁当、つまり「駅売弁当」だから略して「駅弁」なんでしょうね。
では、駅で売られている弁当がすべて 駅弁 かというと、そうではありません。
たとえば、駅の中(「構内」と言います。)で売られるコンビニ弁当を 「駅弁」
と呼ぶのには抵抗がありますよね。
そこで、「駅弁」の基準が必要になります。
本物の「駅弁」には「駅弁マーク」がついている
「駅売弁当」が「駅弁」であるためには、駅弁を作っている業者(調製元)が、1946(昭和21)年に設立された
社団法人日本鉄道構内営業中央会に加盟していることが最低の条件となります。正式には、日本全国JRの駅構内や列車内で売っている、ここの加盟業者が作った(調製した)、「駅売弁当」だけが「駅弁」と名乗ることができます。そして、社団法人日本鉄道構内営業中央会に加盟している業者かどうかは、掛け紙(駅弁の包み紙)やパッケージなどに記されている「
駅弁マーク(1988年=昭和63年に制定・下図参照)」の有無で判断できるのです。2004年4月現在で、駅弁を調製していると認定された駅弁屋さんは全国に131あるとされていますが、今後の増減はあると思います。
なお、上ちゃん先生の「駅弁の小窓」サイトでは、上記以外の「(準)駅弁」として、
@駅売から退いた元中央会の加盟業者(町売りはしている元駅弁屋)が作る弁当
A中央会には加盟していないけれどもJRに許可されて駅や列車内に納入している業者の駅売弁当
B私鉄の駅構内や列車内で売られている弁当
C鉄道に隣接した空港やバスターミナル構内で売られている弁当
などを個人の判断で特別に「(準)駅弁」とみなして扱っています。その際の条件としては、中央会の「駅弁」のように、専用の掛け紙やパッケージがついているということ、お米のごはんなど主とし、おかずを添えていること、を判断の基準としています。サンドイッチや麺類なども例外的に「(準)駅弁」とみなしています。この基準は駅弁を扱うサイトや書籍などでまちまちですのでご了承ください。
※「駅弁マーク」は商標登録です。この制度についてさらに検索して調べてみよう。
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注)「駅弁マーク」の転載について、社団法人日本鉄道構内営業中央会承認済み。